Quantcast
Channel: nprtheeconomistworld’s blog
Viewing all articles
Browse latest Browse all 3329

「民法 公社住宅と借地借家法32条1項 ― 一橋大学教授 鳥山泰志」法学教室2024年9月号

$
0
0

 

民法 公社住宅借地借家法32条1項 ― 一橋大学教授 鳥山泰志」法学教室2024年9月号

 

 最高裁令和6年6月24日第一小法廷判決

 

 ■論点 地方住宅供給公社が賃貸する住宅の使用関係に借地借家法32項1項の適用があるか。 〔参照条文〕借地借家32条1項

 

【事件の概要】 Yは、地方住宅供給公社法(以下「公社法」という)にいう地方住宅供給公社(以下「地方公社」)である。Xらは、Yから建物の一室を賃借していた。Yは、概ね3年毎にXらに対して家賃改定の通知をしており、15年間の間に月額4万円~5万6千円ほどであった家賃は6万2千円~8万7千円ほどに値上げされた。Xらは、適正賃料を超える増額変更は無効であると主張し、家賃額の確認を求めるとともに、過払家賃の不当利得返還請求をした。 原審は、次の理由から、Xらの請求を棄却した。すなわち、地方公社は、公社法24条及び地方公社法施行規則(以下「公社規則」)16条2項に基づいて、その賃貸する住宅(以下「公社住宅」)の家賃を一方的に変更できる。同項は、借地借家法32条1項の特則であるから、公社住宅の使用関係に借地借家法32条1項の適用はない。


Viewing all articles
Browse latest Browse all 3329

Trending Articles